市貝町議会 2022-05-02 05月31日-01号
第36条の2第1項につきましては、法改正に伴い、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備を行うものです。同条第2項につきましては、施行規則の改正に伴う項のずれの反映です。 7ページをご覧ください。 第36条の3第2項及び第3項につきましては、法改正に伴う規定の整備です。
第36条の2第1項につきましては、法改正に伴い、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整備を行うものです。同条第2項につきましては、施行規則の改正に伴う項のずれの反映です。 7ページをご覧ください。 第36条の3第2項及び第3項につきましては、法改正に伴う規定の整備です。
続いて、第36条の3の3は、公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出について定めるものでございます。5ページをお願いいたします。附則第5条は、個人市民税所得割の非課税限度額の算定基礎となる扶養親族から年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族であって留学等一定の基準に該当しない者を除外するものでございます。
4ページ上段、同条第4項につきましては、公的年金等受給者の扶養親族申告書について、給与所得者の場合と同様に、電磁的方法により提出する場合の要件を改正するものであります。 中段、第53条の8第1項第1号につきましては、5ページ上段の第53条の9第3項に追加する退職手当申告書の電磁的方法による提出を行う場合の規定を加えるものであります。
第36条の3の3「個人の町県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書」につきましては、地方税法第317条の3の3の改正に伴い、見出し中、「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改正し、第1項中、「若しくは単身児童扶養者である者」を削除し、同項第3号を削除し、同項第4号を第3号に繰り上げる等、所要の整備をするものでございます。
5番、第36条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書に関する規定で、申告書の記載事項に単身児童扶養者を追加するもの、及び文言並びに条ずれ、号ずれについて整理するものでございます。 6番、第36条の4は、市民税に係る不申告に関する過料に関する規定で、第36条の2の改正に伴い、文言及び項ずれについて整理するものでございます。
第36条の3の3、こちらにつきましては個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書、こちらについても、2ページになりますが、第1項第3号に単身児童扶養者の規定を追加するものでございます。 3ページになります。
3ページ上段第36条の2につきましては、地方税法の改正に伴いまして、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者の記載事項が加えられたことにより、申告書の提出を不要とすることとなったため、規定の整備を行うものであります。
お聞きしたいなと思うところは、1つは36条の3の2、それから36条の3の3、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書、それから3の3では、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書についてです。これまでも給与所得者は、扶養親族の異動などについて、現況などについて、勤めている会社に申告書を提出されているのだと思います。年金受給者については、どんな形でされていたのか。
また、34ページになりますが、36条の3の3関係の公的年金等受給者の方につきましても、同様に年金支給者を経由し、情報収集するものであります。したがいまして、納税者や給与支払者等の事務負担に配慮し、実務上は給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の記載事項や様式の変更を行うなどの措置を講じるものであります。 続きまして、35ページをお開きいただきたいと存じます。
次に、附則の改正でありますが、附則第3項から第7項までについては、法改正により、平成17年1月1日現在65歳以上であった公的年金等受給者に対する平成18年度から2年間の保険税の緩和措置を廃止するものであります。附則第8項から第17項までの改正は、法改正に伴う項番の繰り上げ及び条項等の整備であります。 なお、この条例は、平成20年度分からの国民健康保険税から適用するものであります。